労働時間(勤務形態)について−フレックスタイム制と裁量労働制
一般的には、「 月曜日〜金曜日まで1日8時間働く、完全週休2日制 」が、もっとも標準的な労働スタイルですが、もちろん業種によっては、これにそぐわないものもあります。近年では勤務時間を労働者の裁量に委ねる、フレックスタイム制を導入している企業も多く見受けられます。
今回はそんな労働時間のタイプついて紹介したいと思います。
労働時間 について
[ 労働時間 ]
労働基準法では、
「 使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。 」 とされています。
月曜日〜金曜日まで1日8時間働いて、土曜日・日曜日が休みという完全週休2日制が、もっとも一般的です。
[ フレックスタイム制 とは ]
フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその枠内で各日の始業および終業時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。
具体的には、1日のうちで必ず就業すべき時間帯(コアタイム)と、いつ出社・退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)を設定します。
例えばコアタイムを10時〜15時とすると、この時間帯は必ず出勤しなければなりません。出社・退社はフレキシブルタイムで調整しますから、7時に出社して16時まで勤務することもできますし、10時に出社して19時まで勤務することもできます。
図:フレックスタイム制-モデル図
[ 裁量労働制 とは ]
裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などに関して、使用者が具体的な指示をせず、実際の労働時間数とは係わりなく労使の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
たとえば研究などの仕事においては、朝9時に出社して18時に退社するという一律的な勤務スタイルは、必ずしも適当ではありませんから、研究の進み具合などにあわせて労働者自身に勤務時間の配分などを委ねたほうが適当だとするものです。
裁量労働制には、次の2種類があります。
1. 専門業務型裁量労働制
デザイナー・システムエンジニアなど、専門的な19の業務に就く者が対象とされています。
代表的な業務は以下の通りです。
・ プロデューサーやディレクターの業務
・ コピーライター
・ システムコンサルタント
・ インテリアコーディネーター
・ 公認会計士
・ 弁護士
・ 建築士
・ 不動産鑑定士
・ 弁理士
・ 税理士
・ 中小企業診断士
2. 規格業務型裁量労働制
事業運営の企画・立案・調査および分析の業務を行うホワイトカラーの労働者が対象とされています。代表的な業務は次の通りです。
・ 経営企画担当部署
・ 人事・労務担当部署
・ 財務・経理担当部署
・ 広報担当部署
・ 営業企画担当部署
・ 生産企画担当部署
お仕事探しのジョブゲット HOME | ||||
就職・転職情報 | アルバイト情報・パート情報 | 人材派遣情報 | ||
人材バンク情報 | 在宅ワーク(SOHO)情報 | 独立開業情報 |