社会保険労務士 (Social Insurance Labor Consultant)
社会保険労務士(社労士)とは
高齢者や外国人労働者の雇用、裁量労働時間制や年俸制の導入、リストラ…。労働にまつわる問題がますます複雑化する現在、社会保険や労働保険の手続きを行う社会保険労務士(社労士)は、人事・労務のエキスパートとして多くの企業から高い評価を得ています。
しかしながら資格を有し独立開業している人は、日本の抱える企業数から考えてもまだまだ不足中。今、社労士有資格者が強く求められています。
(生涯学習のユーキャン)
労働形態の多様化・雇用の流動化が進行する中、各企業では専門知識のない者には対処できない複雑な雇用問題が頻出しています。そこで、社労士への依頼が今後ますます多くなります。独立開業して中小企業と顧問契約を結び、定期的な顧問料を得ることも可能です。
また、本格的な高齢化に伴い、年金などに関する有益なアドバイスを行うコンサルティング業務にも大きな需要が見込まれています。社労士の活躍できるステージは、これからますます広がろうとしています。まさに時代が求める必須業務、それが「社会保険労務士」の仕事なのです。独立開業はもちろん、企業の労務、人事、総務部門への就転職にも有用です。
(ヒューマンアカデミー)
試験内容
1.労働基準法及び労働安全衛生法
2.労働者災害補償保険法
3.雇用保険法
3-2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律
4.健康保険法
5.厚生年金保険法
6.国民年金法
7.労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
受験資格
・学校教育法による大学において、学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
・旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
・司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員。又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・行政書士 となる資格を有する者
・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認めるもの
など
合格基準
< 選択式試験 >
総得点27点以上かつ各科目3点以上(ただし、健康保険法は1点以上)である者
< 択一式試験 >
総得点42点以上かつ各科目4点以上(ただし、健康保険法、厚生年金保険法及び国民年金法は3点以上)である者
試験日程
試験実施:年1回(通例8月中旬)
試験時間:選択式80分 択一式210分
受験手数料
受験手数料:9,000円
別添の郵便振替用紙を使用して、必ず郵便局から納付してください。受験の申込みを試験センターの窓口へ持参して行う場合も、受験手数料は、現金では受け付けられませんので、あらかじめ郵便局での納付手続を行ってください。
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