仕事につながる資格と技術

土地家屋調査士
(Real Estate Appraiser)

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは 土地家屋調査士は、その名称が示す通り、「土地」と「家屋」の現状を「調査」(測量等)し、その「調査」結果をもとに、依頼人や役所等に提出する登記の申請書や図面を作成することを主な業務としています。

土地家屋調査士とは これらの業務は、法律で土地家屋調査士だけが行えることになっています。そのため、合格者の多くが独立開業の道を選んでいます。土地家屋調査士試験は「午前の部試験」と「午後の部試験」の2段階で行われますが、実際、「午後の部試験」を受験して最終合格する受験者はほとんどいません。

土地家屋調査士とは まずは、「午後の部試験」の免除資格である測量士補等の資格を取得して、「午前の部試験」の合格だけを目指すことが最終合格への近道です。(※「午後の部試験」の免除資格をお持ちでない場合は、測量士補資格を取得して、「午後の部試験」の免除を得ることをお奨めします。) (生涯学習のユーキャン

試験内容

不動産の表示に関する登記につき必要と認められる事項であって,次に掲げるもの

< 1次試験内容 >
1.民法に関する知識
2. 登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識

< 2次試験内容 >
土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって,次に掲げる事項
1.平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。)
2.作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)

受験資格

土地家屋調査士の受験資格 年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。

(※測量士若しくは測量士補、又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者は、その申請により午後の部の試験が免除されます。)

合格判定の方法

< 1. >
土地家屋調査士 合格判定方法 午前の部の試験及び午後の部の試験とも,多肢択一式及び記述式により実施します。

< 2. >
土地家屋調査士 合格判定方法 午前の部の試験は,多肢択一式問題が20問で50点満点,記述式問題が2問で50点満点,午後の部の試験は,多肢択一式問題が10問で60点満点,記述式問題が1問で40点満点です。

< 3. >
土地家屋調査士 合格判定方法 午前の部の試験及び午後の部の試験とも,多肢択一式問題又は記述式問題の各成績のいずれかがそれぞれ一定の基準点に達しない場合には,それだけで不合格とします。

(※合格基準は毎年異なります。おおむね70%前後の得点が合格ライン)

試験日程

< 筆記試験:午前の部 >
試験実施:年1回(例年8月)
試験時間:2時間30分(午前9時30分から正午まで)
解答方法:マークシート方式+記述方式

< 筆記試験:午後の部 >
試験実施:年1回(例年8月)
試験時間:2時間(午後1時30分から午後3時30分まで)
解答方法:マークシート方式+記述方式

< 口述試験 >
試験実施:年1回(例年11月)
試験時間:約30分
(※筆記試験合格者のみ)

受験手数料

受験手数料:7.200円(収入印紙で納付)
土地家屋調査士 受験手数料 例年、6月上旬から中旬の期間に納付します。

< 受験申請書等用紙の請求 >
土地家屋調査士 受験申請書等用紙の請求 地方法務局の総務課でも交付を受けることができます。なお,午後の部の試験の免除を受けない受験者は,地方法務局のうち那覇地方法務局には受験申請をすることができますが,その他の地方法務局には受験申請をすることができませんので,注意してください。

土地家屋調査士 受験申請書等用紙の請求 郵便により請求する場合には,封筒の表に「土地家屋調査士請求」と朱書きした上,返送用として住所,氏名及び郵便番号を記載し,郵便切手(90円)をはった定形の郵便封筒を同封してください。

合格発表

< 筆記試験 >
土地家屋調査士 合格発表 成績通知は,筆記試験合格発表日から随時,筆記試験の際に住所,氏名を記入した封筒に成績通知書を同封の上,郵送にて発送されます。(例年、10月下旬に発表されます。)

< 最終合格発表(口述試験) >
土地家屋調査士 合格発表 例年、11月下旬に発表されます。

土地家屋調査士 講座 受講可能サイト

運営元 講座名

生涯学習のユーキャン:土地家屋調査士講座
生涯学習のユーキャン

土地家屋調査士講座(午前の部試験対策コース)


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土地家屋調査士
の合格率

H.16 H.15 H.14

出願者数 8,875 9,354 9,641
合格者数 566 591 610
合格率 6.4% 6.3% 6.3%

土地家屋調査士法

第一条(目的)
土地家屋調査士法 目的 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。


第二条(職責)
土地家屋調査士法 職責 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。


第三条(業務)
土地家屋調査士法 業務 1. 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量

土地家屋調査士法 業務 2. 不動産の表示に関する登記の申請手続

土地家屋調査士法 業務 3. 前号の手続に関する審査請求の手続


第四条(資格)
土地家屋調査士法 資格 1. 土地家屋調査士試験に合格した者

土地家屋調査士法 資格 2. 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務(前条各号に掲げる事務を行う業務をいう。以下同じ。)を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの


第八条
(土地家屋調査士名簿の登録)

土地家屋調査士法 名簿の登録 1. 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

土地家屋調査士法 名簿の登録 2. 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。


第九条(登録の申請)
土地家屋調査士法 登録の申請 1. 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

土地家屋調査士法 登録の申請 2. 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

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